弁護士が債権債務を調査した結果、元妻に対しては、養育費のほかに、慰謝料・生活費を始め、様々な費用を借金していることが分かりました。
そこで弁護士は、元妻から様々な資料を取り寄せ、それらの借金が自己破産により免責されるのか分析を行いました。
その結果、養育費以外の借金については、無事に裁判所から免責を許可する決定が認められました。
養育費は非免責債権であることが法律上明記されています。しかし、慰謝料など、別れた配偶者に対する借金がある場合、非免責債権に該当するか否かは判断が難しいものです。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、これまで豊富な解決実績がありますので、他の法律事務所では「免責は難しい」とされた借金についても、免責されるかどうかを入念に調査することも可能です。
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